○大島町電子決裁等に関する規程
令和7年2月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子決裁による文書処理事務の取扱いについて、大島町文書管理規程(平成13年大島町訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)及び大島町事務専決及び代決規程(昭和37年大島町訓令第3号。以下「事務専決及び代決規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書管理規程第2条第3号に規定する文書をいう。
(2) 電子決裁 前号により、起案の決裁の事務を電子的に処理することをいう。
(起案等)
第3条 電子決裁による場合は、文書管理規程第18条の規定にかかわらず、起案用紙の出力は要しない。
2 電子決裁による起案等に添付する文書は、電磁的記録に限るものとする。
3 次の文書については、電子決裁の対象としない。
(1) 緊急性、重要性又は機密性の高いもの
(2) 法令等で押印又は自署が義務付けられているもの
(3) その他電子決裁により難いと判断されるもの
(回付)
第4条 電子決裁による回付は、事務専決及び代決規程第2条の2に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該起案の決裁権者は、やむを得ない理由がある場合は、事前にその内容を確認し、決裁することができる。
(決裁日付印)
第5条 電子決裁による起案等の決裁日付印の押印は、決裁日を電子的に記録したことにより、これを行ったものとみなす。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁による文書管理事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。