○大島町職員の分限処分に関する指針

令和7年9月1日

(趣旨)

第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定及び大島町職員の分限に関する条例(昭和32年条例第29号)の規定に基づき、分限処分に付すべきものと判断した事案について、具体的な手続き等を定め、一定の事由により職責を十分に果たすことのできない職員に対して厳正かつ適切に対応することにより、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(分限事由及び処分内容等)

第2条 職員が、別表に掲げる分限事由に該当すると認められる場合は、それぞれに定める処分を行う。

2 処分に当たっては、当該職員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できるときは、職務遂行能力等に応じた職に降格させるものとし、現に就いている職だけでなく、公務員として通常要求される勤務実績や適格性が欠けているときは、免職とする。

3 分限事由に該当する可能性のある職員(以下「対象職員」という。)の事例は、概ね次のとおりとする。

(1) 勤務実績不良または適格性欠如(以下「勤務実績不良等」という。)の場合

 初歩的な業務上のミスを繰り返し、または業務の成果物もしくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る。

 所定の業務の処理手続きを無視し、または上司への報告、相談等を怠るなどして、独断で業務を行う。

 業務を1人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する。

 所定の業務に係る処理の期限を守らず、または自分の好む業務のみを行うなど、正当な理由なく業務を行わない。

 正当な理由なく、上司の指導または職務命令に従わない。

 勤務時間中、頻繁に無断で自席を離れ、または業務に関係しない電話、電子メールまたはインターネットに興じるなどして職務に専念しない。

 事前に年次休暇等を申請せずに欠勤を繰り返したり、連絡なく遅刻・早退をすることが頻繁にあり、業務に著しい支障を及ぼす。

 指定された研修等を欠席することが頻繁にある。

 心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況または勤務実績が改善しない。

 上司や他の職員等に対する暴力、暴言、誹謗または中傷を繰り返す。

 協調性に欠け、上司や他の職員等ともめごとを繰り返す、または、粗暴な言動等により町民等ともめごとを繰り返す。

 受診命令書を交付して再三にわたり指定する医師の診察を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない。

 上記アからシまでに掲げる事例以外で、勤務実績不良等が認められる。

 上記に掲げる事例等により、大島町職員の人事評価に関する規程における直近の評価結果(総合評価)において、D(最下位)の段階が付されている。

(2) 心身の故障の場合

 3年間の病気休職期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。

 病気休職中であるが、今後回復して就労が可能となる見込みがない。

 病気休職から復職後、同一の疾患または負傷(原因に同一性が認められるものを含む。)により再度の病気休職となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。なお、この場合、病気休職期間の算定にあたっては、前の病気休職日数に通算する。

(3) 受診命令違反の場合

病気休職期間の終了、心身の故障と思われる理由による勤務実績不良若しくは適格性欠如の疑いについて、医師への受診命令に従わない。

(4) 行方不明の場合

原則として1月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害による事が明らかな場合を除く。)

(勤務実績不良等の職員への対応措置)

第3条 勤務実績不良等の職員への対応は、次の各号のとおりとする。

(1) 所属課における改善指導等

 所属課長は、勤務実績不良等の職員に対し、概ね3月間継続して、勤務実績の改善を図るため、問題行動を是正させるための注意または指導を繰り返し行うとともに、必要に応じて、対象職員の担当業務の見直しまたは研修を行うなどして、勤務実績不良等の状態が改善されるよう努める。なお、第2条第3項第1号セに該当する職員については、必ず当該措置を行うものとする。

 所属課長は、対象職員の勤務実績不良等の状況、問題行動、所属における注意または指導、研修等の状況について、記録及び資料の収集を行う。

(2) 対象職員の報告

所属課長は、前号の措置を実施したにもかかわらず改善が見られず、対象職員の勤務実績不良等の状態が続いている場合には、勤務実績不良等対象職員報告書(様式第1号)に、勤務実績不良等の事実及び指導内容を記載し、総務課長に報告する。

(3) 総務課長による面談の実施

総務課長は、所属課長から報告のあった対象職員に対して、所属課長の立会いのもとで面談を実施し、勤務実績不良等の内容を確認する。

(4) 指導対象職員の指定、警告書の交付

 (3)の面談の結果、勤務実績不良等の状態の改善及び指導が必要と認められる場合、任命権者は、当該職員を「指導対象職員」に指定する。具体的には、総務課が、法第28条第1項の規定に基づく分限処分が行われる可能性があることを記載した警告書(様式第2号)を交付し、個別指導研修の実施等によりその改善を求める旨の伝達を行う。下位評価職員については、所属課長が人事評価結果の開示を行う際に併せて行うものとする。

 の規定により対象職員に警告書を交付した場合は、当該職員に弁明書(様式第3号)を提出する機会を与えるものとする。

 対象職員の勤務実績不良等の状態が心身の故障に起因することが疑われる場合、所属及び職員課は医師の診断を受けることを促す。この場合において、対象職員が再三にわたりこれに従わなかったときは、受診命令書(様式第4号)を交付して受診を命ずる。

(5) 改善研修の実施

 所属は、(4)アにより警告書の交付を受けた対象職員に対し、勤務実績不良等の状態の改善及び是正を図るため、所属において職員課と連携し、次の期末評価までの期間を設定し、改善研修を実施する。

 所属課長は、改善研修を実施し、必要があれば、対象職員の直近の上司等を改善研修の実施をサポートする者(以下「実施補助者」という。)に指名する。

 所属課長及び総務課長は、改善研修を実施する上で必要な範囲で、対象職員の状況(これまでの人事評価結果、行動事実、性格等)について共有する。

 対象職員の勤務実績不良等の状態の改善が困難と認められる場合、所属課長は、総務課長と協議のうえ、改善研修の実施を省略し、または中止することができる。

 改善研修の実施にあたり、対象職員は、所属課長に確認のうえ、実施期間中に達成すべき改善目標(様式第5号)を設定する。目標の設定に当たっては、対象職員の適性に合った業務内容にするなど、担当業務の見直しを含めた配慮を行うとともに、概ね1か月間程度の幅で具体的な到達点を設定する。また、対象職員に心身の故障があるときは、必要に応じて、医師の意見を聴き取ったうえで、改善目標を設定する。

 所属課長は、職員への指導及び改善研修の実施に関して個別指導研修計画書(様式第6号)を作成する。所属課長及び実施補助者は、対象職員に当該研修計画書を提示し、これに沿って日々の助言、指導等を行うよう努める。その際、対象職員に担当業務を最後までやり通させ、達成感を得させることに留意するなど、対象職員の主体性を阻害しない形での指導等を行う。

 所属長及び実施補助者は、概ね1か月間ごとに目標に対する到達度を、対象職員とともに振り返り、新たな到達点設定するなどして把握・記録する。研修期間の終了後、対象職員に改善レポート(様式第7号)を提出させるとともに、実施者等は、個別指導研修の達成状況等を記載した個別指導研修実施報告書(様式第8号)を作成し、職員課にその状況を報告する。下位評価職員については、研修期間終了後に行う最初の人事評価(期中評価を含む。)の評価結果を併せて報告するものとする。

(心身の故障職員への対応措置)

第4条 心身の故障により3年間の病気休暇の期間が満了し、医師の診断により、引き続き療養が必要であると判断された場合の療養に必要となる期間については次のとおり病気休職とする。なお、病気休暇もしくは病気休職が終了した日または直近で病欠(欠勤)が生じた日の翌日から起算して1年以内に、再び同一の疾または負傷(原因に同一性が認められるものを含む。)による病気休暇を取得または病欠(欠勤)が生じた場合は、前の病気休暇等の日数に通算する。

ア 精神疾患により病気休職とする場合は、本人が指定する医師(主治医)と町が指定する医師(産業医)の2名を受診させ、医師2名とも療養が必要であるとの診断がされた場合は、療養に必要な期間を病気休職とする。この時、療養に必要な期間について、医師2名の診断に差がある場合は、町が指定する医師(産業医)の診断を優先するものとする。

イ 医師より将来回復の可能性のない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないとの診断がなされた場合には、総務課長は、法第28条第1項第2号の規定による分限処分(免職)の可否について、審査会の審査に付す。

(懲戒処分との関係)

第5条 分限事由に該当する事実の中に懲戒処分の対象となる事実も含まれている場合には、分限処分と懲戒処分の目的や性格に照らし、総合的な判断に基づいてそれぞれの処分を行うなど、厳正に対応するものとする。

(分限処分の実施)

第6条 免職、降任の分限処分を行うときは、あらかじめ大島町職員懲戒分限審査委員会に諮問し、その答申を得て行うものとする。

2 処分に当たっては、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できると判断するときは、職務遂行能力等に応じた職に降任させるものとし、下位の職でも良好な職務遂行が期待できないと判断するときは免職又は降給とする。

この指針は、令和7年9月1日から適用する。

(別表)

分限事由

分限処分の対象職員

分限処分の種類

(1) 勤務実績不良

(法第28条第1項第1号関係)

担当すべきものとして割り当てられた職務(以下「担当業務」という。)を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が不十分な職員(出勤状況または勤務状況が不良な職員を含む。)

免職または降任

(2) 心身の故障

(法第28条第1項第2号関係)

将来回復の可能性のない、または病気休職(法第28条第2項第1号に掲げる場合における休職をいう。以下同じ。)の期間中には回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、またはこれに堪えない職員

免職

(3) 適格性欠如

(法第28条第1項第3号関係)

簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障がある、または支障が生ずる高度の蓋然性が認められる職員

免職または降任

(4) 受診命令違反

(法第28条第1項第3号関係

病気休職の期間が満了するためまたは勤務実績不良もしくは適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない職員

免職

(5) 行方不明

(法第28条第1項第3号関係)

原則として1月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合または水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の職員

免職

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大島町職員の分限処分に関する指針

令和7年9月1日 種別なし

(令和7年9月1日施行)