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高校生等医療費助成制度(マル青)
令和5年4月1日から高校生等医療費助成制度が始まりました
対象となる方
次の要件をすべて満たす高校生等を養育している方が申請者となります
申請者は高校生等を養育している父または母のうち、所得が高い方とします
また、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます(町が状況を確認します)
1.大島町に住所のある方
2.高等学校就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)の方 (高校在学中か否かを問いません)
対象とならない方
- 健康保険に加入していない
- 児童福祉施設等に入所している
- 生活保護を受けている
- 里親に委託されている
医療費の助成
医療機関で健康保険の対象となる、診療または投薬を受けたときの自己負担分
助成の対象とならないもの
- 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額
- 健康保険対象外経費(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等)
- 加入する健康保険組合が支給する医療費(高額医療費等)
- 学校管理下での怪我等による、日本スポーツ振興センター法適用の医療費
申請に必要なもの
- 交付申請書 [Excelファイル/32KB] 交付申請書(記入例) [Excelファイル/35KB]
- 対象児童の加入している健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 の写し等)
- 父、母、対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード裏面、マイナンバー記載の住民票等)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きもの1点、または顔写真なし2点が必要です)
【児童と別居している場合】※児童のみ大島町の寮に入る方等
【ひとり親家庭等医療証(マル親)該当者】
- マル親医療証の写し
※その他養育者、監護されない高校生等は別途必要書類があります
※郵送での申請も可能です
〇医療証は対象児童の住所へ送付します
還付申請するとき
次のような場合には、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください
郵送での申請も可能です
1.東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診
2.医療証発行前の受診、医療証を提示しなかった
3.治療用装具を作った
4.健康保険証を持たずに受診した(10割負担)
申請に必要なもの
- 支給申請書 [PDFファイル/138KB] 支給申請書(記入例) [PDFファイル/151KB]
- 請求書 [Wordファイル/35KB] 請求書(記入例) [Wordファイル/40KB]
- 領収書の原本(氏名、保険点数等が明記されたもの)
- 対象児童の加入している健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書等)
- 対象児童の医療証
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑 (請求書に押印必須)
- 医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合)
- 健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3.4の場合)
※上記3.4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しをとり、
領収書の写しを町役場へご提出ください。それ以外は領収書の原本の提出が必要です。
こんな時は手続きが必要です(変更・消滅・再交付)
次のような場合は、医療証・変更内容がわかるもの等をお持ちの上、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください
申請事項の変更
・大島町内で転居した
・申請者や児童の氏名を変更した
・加入している健康保険に変更があった
・他の医療助成制度の対象となった
申請事項変更(消滅)届 [Excelファイル/29KB] 申請事項変更(消滅)届(記入例) [Excelファイル/31KB]
医療証の再交付
・医療証が破れた、汚れた(※破損や汚損した医療証をご持参ください)
・医療証を紛失した
再交付申請書 [Wordファイル/19KB] 再交付申請書(記入例) [Wordファイル/29KB]
受給資格の消滅
・大島町から転出することとなった
・生活保護を受けるようになった
・児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった
・児童を監護しなくなった
・児童が亡くなった
※医療証記載の有効期間内であっても、大島町を転出すると医療証は使用できません。
転出後に医療証を使用した場合は、後日医療費を返還していただく必要があります。
申請事項変更(消滅)届 [Excelファイル/29KB] 申請事項変更(消滅)届(記入例) [PDFファイル/395KB]
医療証の更新
毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送します。
10月を過ぎても医療証が届かない場合は福祉けんこう課へご連絡ください。