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高校生等医療費助成制度(マル青)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 令和5年4月1日から高校生等医療費助成制度が始まりました

対象となる方

次の要件をすべて満たす高校生等を養育している方が申請者となります

申請者は高校生等を養育している父または母のうち、所得が高い方とします

また、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます(町が状況を確認します)

 1.大島町に住所のある方

 2.高等学校就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)の方 (高校在学中か否かを問いません) 

対象とならない方

  • 健康保険に加入していない
  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉施設等に措置入所している
  • 里親に委託されている

助成の範囲

 医療機関で健康保険の対象となる、診療または投薬を受けたときの自己負担分

【助成の対象とならないもの】

  • 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額
  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等
  • 健康保険組合等による高額療養費・付加給付に該当する医療費の一部
  • 学校管理下での怪我等による、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の医療費

 所得制限

 所得制限は設けておりませんが、認定区分設定のため所得額の確認は行います

【所得制限額(参考)】

扶養親族の数所得制限額
0人622万円  
1人660万円  
2人698万円  
3人以上1人につき38万円加算

必要書類

  ※配偶者が扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)に入っている場合、配偶者の所得課税証明書は必要ありません

  ※源泉徴収票ではありませんのでご注意ください

  • 父、母、対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きもの1点、または顔写真なし2点が必要です)

  【児童と別居している場合】

※その他養育者、監護されない高校生等は別途必要書類があります

助成の受け方

【現金給付】

次のような場合には払い戻しでの対応となりますので、福祉けんこう課または各出張所にて申請してください。

申請は郵送でも受付しております。

郵送の場合は下記必要なものの写しの他、

(1)支給申請書 [PDFファイル/138KB] 支給申請書(記入例) [PDFファイル/151KB]

(2)請求書 [Wordファイル/35KB] 請求書(記入例) [Wordファイル/39KB]

を併せてご提出ください。記入例を参考に申請してください。

 

東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診

医療機関の窓口にて保険証をご提示の上、一旦自己負担分ををお支払いください。その後、福祉けんこう課または各出張所にて払い戻しの申請)をしてください。

〈申請の手続きに必要なもの〉

領収書(原本)、対象児童の医療証及び保険証の写し、印鑑、医療証に記載されている保護者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

医療証発行前の受診
健康保険証を持参せず、全額(10割)自己負担した

加入している健康保険に保険診療分の請求を行い、療養費の支給を受けてください。その後、福祉けんこう課または各出張所にて払い戻しの申請をしてください。

<申請の手続きに必要なもの>

領収書(原本)、対象児童の医療証及び保険証の写し、印鑑、医療証に記載されている保護者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、保険者から発行された支給決定通知書(原本)

<治療用装具>

上記の他に医師の診断書または作成指示書

※加入している健康保険への申請の際に、領収書原本の提出が必要となる場合は、予めコピーをとり、払い戻しの申請時にはコピーをご提出ください。

治療用装具をつくった

こんな時は手続きが必要です(変更・消滅・再交付)

 【申請事項の変更】

・大島町内で転居した

・申請者や児童の氏名を変更した

・加入している健康保険に変更があった

・他の医療助成制度の対象となった

 【医療証の再交付】

・医療証が破れた、汚れた(※破損した医療証をご持参ください)

・医療証を紛失した

 【受給資格の消滅】

・大島町から転出することとなった

・生活保護を受けるようになった

・児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった

・児童を監護しなくなった

・児童が亡くなった

 

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