大島町公共浄化槽等整備推進事業における優先交渉権者の決定及び審査講評の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月10日更新
「民間資金の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第8条第1項により、大島町公共浄化槽等整備推進事業を実施する民間事業者を、令和2年9月8日公表の「優先交渉権者選定基準」に基づき審査を行い、下記の者を優先交渉権者としましたので、同法第11条の規定に基づき選定結果を公表します。
また、事業者選定に係る審査講評も公表します。
【優先交渉権者】
大島町浄化槽PFI事業株式会社(代表企業:株式会社大島環境管理)
優先交渉権者選定結果について [PDFファイル/147KB]