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水道基本料金減免期間延長のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月1日更新
水道基本料金減免期間延長のお知らせ
昨今の物価高騰や今夏の猛暑等は、私たちの生活に大きな影響を及ぼしている深刻な問題です。
こうした状況を踏まえ、大島町水道環境課では生活負担の軽減を目的として、緊急かつ臨時的な措置として水道基本料金の減免を実施してまいりました。
当初は令和7年6月請求分から令和7年10月請求分までを対象としておりましたが、町民の皆さまの生活を引き続き支援するため、令和8年2月請求分まで対象期間を延長いたします。
減免対象
大島町内の全世帯(※官公庁および公共施設を除く)
対象期間
令和7年6月請求分から 令和8年2月請求分まで
減免額
水道基本料金(使用水量に応じた従量料金は、通常通り請求されます。)
1カ月当たり以下の料金基本料金は、給水管の呼び径(量水器の取付部分の呼び径)の大きさに応じて、以下の表をご確認ください。
| 給水管の呼び径 | 基本料金(税抜) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 970円 |
| 20ミリメートル | 1,240円 |
| 25ミリメートル | 1,690円 |
| 30ミリメートル | 2,240円 |
| 40ミリメートル | 3,520円 |
| 50ミリメートル | 5,210円 |
※対象月の検針票には「減免前の基本料金」が含まれて表示されていますが、請求時の金額は減免後の金額ですのでご安心ください。
減免手続きについて
水道契約者による申請等の手続きは不要です。
その他
・今回の水道料金の免除について、大島町水道環境課から電話や訪問をすることはありません。不審な電話・訪問にはご注意ください。
・今回の減免終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。

