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令和8年6月、令和8年7月請求分の水道基本料金の減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新
令和8年6月、令和8年7月請求分の水道基本料金の減免を行います
光熱水費や食費の負担増等、記録的な物価高騰は、私たちの生活に多大な影響を与える切実な問題です。こうした状況を踏まえ、水道環境課では、物価高騰の影響を受けている水道ご利用者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して、水道基本料金の減免を実施いたします。
減免対象
大島町内の全世帯(※官公庁および公共施設を除く)
対象期間
令和8年6月請求分から令和8年7月請求分まで
減免額
水道基本料金(使用水量に応じた従量料金は、通常通り請求されます。)
1カ月当たり以下の料金基本料金は、給水管の呼び径(量水器の取付部分の呼び経)の大きさに応じて、以下の表をご確認ください。
| 給水管の呼び径 | 基本料金(税抜) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 970円 |
| 20ミリメートル | 1,240円 |
| 25ミリメートル | 1,690円 |
| 30ミリメートル | 2,240円 |
| 40ミリメートル | 3,520円 |
| 50ミリメートル | 5,210円 |
※対象月の検針票には「減免前の基本料金」が含まれて表示されていますが、請求時の金額は減免後の金額ですのでご安心ください。
減免手続きについて
水道契約者による申請等の手続きは不要です。
その他
・今回の水道料金の免除について、大島町水道環境課から電話や訪問をすることはありません。不審な電話・訪問にはご注意ください。
・今回の減免終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。
問い合わせ先
・水道環境課 水道業務係(Tel:04992-2-1478)

