○国外旅行についての旅費等に関する条例
昭和37年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため本邦以外の地域を旅行する大島町特別職の職員及び一般職の職員等に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 大島町特別職の職員及び一般職の職員が公務により、本邦以外の地域(公海を含む。以下同じ。)に出張を命じられ旅行する場合には旅費を支給する。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、船賃、鉄道賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費とする。
2 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行に要した日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、定額により支給する。
10 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、その現によった経路及び方法によって計算する。
第4条の2 旅費計算上の旅行日数は出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数はこれを加える。
第4条の3 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料については、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)第9条を準用する。
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第8条 日当、宿泊料及び食卓料は、別表の定額による。
(支度料)
第9条 支度料の額は、別表の定額による。
(旅行雑費)
第10条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(本邦通過の場合の旅費)
第11条 本邦以外の地域旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和45年条例第5号)、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号)、大島町教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第23号)及び大島町職員の旅費に関する条例の定めるところによる。
(旅費支給の細目)
第12条 この条例に定めるもののほか、実施上必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。
別表(第5条―第9条関係)
職名 | 船賃 | 鉄道賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 支度料 | 旅行雑費 |
町長 副町長 教育長 議長 副議長 議会議員 その他の特別職 | 1等又は上級の定額 | 1等又は上級の定額 | 最上級の直近下位の級の定額 | 実費 | 円 4,000 | 円 14,000 | 円 5,400 | 円 70,000 | 実費 |
参事 | 同上 | 同上 | 同上 | 実費 | 円 3,000 | 円 13,000 | 円 4,000 | 円 70,000 | 実費 |
その他の職員 | 1等又は上級の直近下位の級の定額 | 1等又は上級の直近下位の級の定額 | 同上 | 実費 | 円 2,700 | 円 13,000 | 円 3,600 | 円 70,000 | 実費 |