○大島町支出負担行為手続規則
昭和39年4月1日
規則第2号
(通則)
第1条 大島町予算事務規則(昭和39年規則第1号。以下「予算事務規則」という。)第19条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関し、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支出負担行為の執行)
第2条 予算事務規則第16条の規定により予算の配当を受けた課の長(以下「課長」という。)は、その所管にかかる事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第3条 課長は、支出負担行為の手続を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為伺(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、内容を示す書類をそえ所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(町長又は大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和46年規則第16号)に基づく専決権者。以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(支出負担行為手続の特例)
第4条 次の各号に掲げる事項にかかる支出負担行為の手続は、支出命令の手続にあわせて行うものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給与にかかる経費
(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金にかかる経費
(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの
(予算担当課長への合議)
第5条 課長は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ予算担当課長に合議しなければならない。
(1) 1件100万円以上の契約
(2) 繰越明許費又は債務負担行為にかかる支出負担行為
(3) 別に町長の定める節にかかる支出負担行為
(4) その他予算担当課長が別に指定する支出負担行為
(会計管理者への協議)
第6条 支出負担行為決定者が1件100万円以上の契約その他の支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第7条 課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年会計年度から適用する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 給与台帳 仕訳書 | |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 当該給与期間分 | 仕訳書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 諸手当簿 仕訳書 | |
4 共済費 | 払込通知を受けたとき。 | 払込指定金額 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人の請求書 病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本又は戸籍抄本 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 交付及び支出決定のとき。 | 交付及び支出決定のとき。 | 支給調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 命令簿 | |
9 交際費 | 交付決定のとき。 | 交付を要する額 | 請求書 | |
10 需用費 | ||||
(ア) 消耗品費 燃料費 賄材料費 | 購入契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 購入契約額 (請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは括弧書によることができる。 |
(イ) 食糧費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 見積書 請書 | |
(ウ) 印刷製本費 修繕料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは括弧書によることができる。 |
(エ) 光熱水費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった額 | 請求書 検針表 単価契約書 請書 内訳書 | |
11 役務費 | ||||
(ア) 通信費 | 請求のあったとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき。 | 請求のあった額及び加入料 | 請求書 単価契約書 請書 内訳書 申込書の写 | |
(イ) 運搬費 保管料 広告料 筆耕翻訳料 手数料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書 請書 受領書 数量調書 (請求書) | 運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。 |
(ウ) 火災保険料 自動車損害 保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき | 払込指定金額 | 契約書 払込通知書 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 後納契約又は単価契約によるときは括弧書によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 仕様書 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 契約書 請書 見積書 仕様書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 | |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 契約書 請書 見積書 仕様書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき。 (請求のあったとき。) | 指令金額 (請求のあった額) | 指令書の写 内訳書の写 (請求書) | 指令を要しないものは括弧書によることができる。 |
19 扶助費 | 支出又は交付決定のとき。 | 支出又は交付しようとする額 | 請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書 申請書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決謄本 請求書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | ||||
(ア) 償還金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
(イ) 利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出を要する額 | 借入に関する書類の写 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込を要する額 | 申請書 申込書の写 | |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立しようとする額 | 関係書類 | |
25 寄付金 | 交付決定のとき。 | 交付を要する額 | 関係書類 | |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課金書の写 | |
27 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 繰出決定書 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
2 概算払 | 概算払をするとき。 | 概算払を要する額 | 概算払内訳書 |
3 繰替払 | 現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき。 | 現金払又は繰替払を要する額 | 内訳書 |
4 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書 |
5 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 関係書類 |
6 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき。 | 戻入を要する額 | 内訳書 |
7 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 関係書類 |