○大島町物品管理規則

昭和40年1月6日

規則第10号

第1章 総則

(通則)

第1条 大島町の物品に関する事務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。

(3) 処分 物品の本来の用途を廃止し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(4) 所管換 課の間において、物品の所管を移すことをいう。

(5) 分類換 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

(6) 組替 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。

(年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第4条 物品は、その適正な供用を図るため、予算で定める物品にかかる経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

(物品の区分等)

第5条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、品名別に分類しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 不用品

2 前項に規定する品名別区分は、別に定める。

(記載事項の訂正)

第6条 物品の出納保管、供用その他整理(以下「物品の管理等」という。)に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理等に関する帳簿及び証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(物品の出納通知)

第7条 物品の出納通知は、大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)に定める専決者又は代決者(以下「出納通知者」という。)が行う。

(物品出納員)

第8条 会計管理者の権限に属する物品の出納又は保管に関する事務を行わせるため、会計室に物品出納員を置く。

2 前項の物品出納員は、会計室長をもって充てる。

3 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその事務を行う。

(物品取扱員)

第9条 物品出納員の事務を補助するため物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は別表第1に掲げる係長及び主査をもって充て、その担任事務は同表に定めるところによる。

3 物品取扱員は、物品出納員の命を受けて、物品の出納保管の事務を掌る。

(供用者の設置)

第10条 課に属する物品の請求、受領、供用その他管理に関する事務を行わせるため課に供用者を置く。

2 供用者は別表第2に掲げる係長をもって充て、その担当区分及び担当事務は同表の定めるところによる。

3 供用者に事故があり、その事務を処理することができないときは、町長が指定した職員がこれを行う。

(物品出納通知の審査)

第11条 物品出納員は、物品受入(払出)伝票の送付を受けたときは、その内容を審査し、次の各号の一に該当するときは、当該物品受入(払出)伝票を出納通知者に返付しなければならない。

(1) 物品受入(払出)伝票の内容に誤があるとき。

(2) 受入(払出)の数量が著しく妥当性を欠くとき。

(3) その他法令に違反しているとき。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入)

第12条 出納通知者は、物品の購入又は製造の請負にかかる契約が決定したときは、速やかに物品受入伝票を物品出納員に送付しなければならない。

2 物品出納員は物品の納入があったときは、物品受入伝票の内容に適合しているか否かを確認して、当該物品を受け入れなければならない。

(その他の受入)

第13条 出納通知者は、次の各号に掲げる物品の受入の事由が生じたときは、速やかに物品受入伝票を発行し、物品出納員に送付しなければならない。この場合物品出納員は、物品受領書と引き換えに当該物品を受け入れなければならない。

(1) 作業、製作及び工事等により、発見、発生又は副生した物品で町の所有に属する物品

(2) 贈与若しくは寄付又は交換により受けた物品

(3) 大島町公有財産規則(昭和39年規則第8号)の適用を受けなくなった不動産の従物

(4) 拾得品で町の所有に属する物品

(供用物品の請求、払出)

第14条 供用者は、供用に必要な物品について、物品払出伝票を作成し、出納通知者に送付しなければならない。ただし、消耗品については、特別な場合のほか、30日以上供用する物品を請求することができない。

2 出納通知者は、物品払出伝票の送付を受けたときは、その内容を審査し、物品出納員に送付しなければならない。この場合、物品出納員は、供用者から受領印を徴し、物品を引き渡さなければならない。

(売払物品等の払出)

第15条 出納通知者は、次に掲げる物品の払出の事由が生じたときは、物品払出伝票を物品出納員に送付しなければならない。この場合、物品出納員は、受領者から受領印を徴し、物品を交付しなければならない。

(1) 売払を目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄付又は交換のため払い出す物品

(3) 工事等にともなう支給材料

第2節 保管

(保管の原則)

第16条 物品出納員は、その保管にかかる物品について、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう整理保管しなければならない。

2 専用物品については専用者が、供用物品については供用責任者が、供用者の保管にかかる物品については供用者が、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

(寄託)

第17条 出納通知者は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、あらかじめ物品出納員と協議して、町以外の者に物品を寄託することができる。

2 前項の場合においては出納通知者は、物品払出伝票を作成し、物品出納員に送付しなければならない。この場合物品出納員は、物品受領書と引き換えに、物品を引き渡さなければならない。

(供用不適品の報告)

第18条 物品出納員は、その保管する物品のうち供用することができないもの、供用の必要がなくなったもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を当該出納通知者に報告しなければならない。

第3節 供用

(供用)

第19条 供用者は、物品を職員の供用に付するときは、1人の職員が専ら使用する物品については、当該職員(以下「専用者」という。)から、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席者(以下「共用責任者」という。)から受領印を徴さなければならない。

(回収、返納)

第20条 供用者は、専用者又は供用責任者(以下「使用者」という。)が休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に堪えなくなったときは、ただちに当該物品を回収しなければならない。

2 供用者は、前項の規定により物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品返納伝票を作成し、出納通知者に送付しなければならない。

3 出納通知者は、物品返納伝票を審査し、物品出納員に送付しなければならない。この場合、物品出納員は供用者から当該物品を受け入れなければならない。

4 第2項の規定により、他の職員に使用させる場合は、物品専用票の整理をしなければならない。

(供用不適品の報告)

第21条 使用者は、使用中の物品のうち修繕又は改造を要するものがあるときは、供用者に報告しなければならない。

(供用備品等の整理)

第22条 供用者は、備品の使用状況をは握するため、使用備品総括票を備え、品名ごとに整理するとともに、専用者又は供用者ごとに備品専用票又は備品供用票を作成し、その整理を行わなければならない。

2 供用者は、毎年3月末日現在において供用備品現在高調書を作成し、物品出納員に送付しなければならない。

(重要備品の特別整理)

第23条 出納通知者は、町長が特に指定した備品(以下「重要備品」という。)については備品整理票を作成し、当該備品に添えて供用者に引き渡さなければならない。

2 供用者は、前項の備品整理票に修繕その他必要事項を記載整理しておかなければならない。

3 備品の返納又は所管換をするときは、当該備品に備品整理票を添えなければならない。

第4節 分類換

(分類換)

第24条 総務課長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、当該出納通知者と協議のうえその物品について分類換をすることができる。

2 分類換を行うときは、総務課長は物品分類換伝票を作成し、物品出納員に送付しなければならない。この場合、物品出納員は、当該物品の分類換の整理をしなければならない。

3 物品を他の会計に分類換する場合は無償とする。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て有償とすることができる。

第5節 所管換

(所管換)

第25条 総務課長は、物品を効率的に使用するため必要があると認めるとき、又は供用者から請求があったときは、関係課の供用者と協議のうえ所管換をすることができる。

2 総務課長の行う所管換は、次の各号に定める手続により行わなければならない。

(1) 総務課長は物品所管換伝票を作成し、物品出納員に送付しなければならない。

(2) 物品所管換伝票を受けた物品出納員は、当該物品の所管換の整理をするとともに受入をする課の供用者から受領印を徴し物品の引渡しをしなければならない。

3 所管換により分類が異ることとなるときは、前項の手続は、分類換の手続にあわせて行うものとする。

第6節 処分

(組替)

第26条 出納通知者は、第18条の規定による報告を受けた場合において、その本来の用途に供することができないと認められる物品があるとき、又はその他必要があると認めるときは他の区分に組替を行うことができる。

2 物品の組替を行うときは出納通知者は、物品組替伝票を作成し、物品出納員に送付しなげればならない。この場合物品出納員は当該物品の組替の整理をしなければならない。

(不用品の売却)

第27条 総務課長は、物品出納員の保管している不用品を適宜とりまとめ、売却に必要な手続をとらなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売却を不適当と認めるもの

2 不用品の売却契約が決定したときは総務課長は、物品払出伝票を作成し、物品出納員に送付しなければならない。この場合、物品出納員は契約の相手方から物品受領書を徴し、当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提示(延納特約のある場合を除く。)を求め、これを確認したのち物品を引き渡さなければならない。

(不用品の廃棄)

第28条 総務課長は、物品出納員の保管している不用品のうち、前条第1項各号の一に該当するものがあるときは、適宜とりまとめ、物品払出伝票により物品出納員に通知し、焼却又は棄却をしなければならない。

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第29条 出納通知者は、第18条の報告を受けたときは、第26条第1項に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。この場合において、物品出納員は、契約の相手方から物品預り書を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。

2 各課において物品を修繕する場合において、供用者は前項の規定に準じて処理しなければならない。

(物品の貸付)

第30条 物品は貸付を目的とするもののほか、貸し付けてはならない。ただし事務又は事業に支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。

2 前項の場合においては、相手方から物品受領書を徴さなければならない。

(物品の過不足整理)

第31条 物品出納員は、物品の性質によって歩減り、はかりましその他これに類する過不足があったときはその整理をし、当該出納通知者に通知しなければならない。

(残品の処理)

第32条 物品出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越にかかる出納通知があったものとみなして、翌年度の同一分類に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等のため残品があるときは分類換又は所管換をしたうえ効率的に供用しなければならない。

(出納手続の省略できる物品)

第33条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料品

(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞、官報、雑誌及び法規追録等の定期刊行物

(4) 前3号のほか、町長が適当と認める物品

(出納計算書)

第34条 物品出納員は、会計管理者が指定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について物品出納計算書を作成し、翌年5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は前項の計算書に基づき、物品総計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

第8節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第35条 工事に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

(価額表示、分類の特例)

第36条 材料品は、受入価格を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、価格が不明なものについては、買入見込価格によって整理しなければならない。

(材料品の供用)

第37条 供用者が材料品を供用に付するときは、使用者から使用伝票を徴さなければならない。

(供用者の帳簿)

第38条 供用者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払を整理しなければならない。

(材料品の供用実績報告)

第39条 供用者は、材料品の供用実績について、工事完了後速やかに工事別物品受払報告書を作成し、物品出納員に提出しなければならない。

第9節 帳簿諸表

(出納機関等の帳簿)

第40条 物品出納員は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 材料品出納簿

(4) 不用品出納簿

(5) 貸付品、寄託品整理簿

2 供用者は、貸付品整理簿を備え、貸付を目的とする物品の貸付に関し必要な事項を記載しなければならない。

3 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第41条 帳簿の記載は、物品受入(払出)伝票又はその他の通知に基づき、これを行わなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載にあたっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、備品については、毎年度3月末に累計を付することにより月計を省略することができる。

第3章 引継検査その他

(出納員、供用者の事務引継)

第42条 物品出納員及び供用者が異動その他事故のあった場合は、引継原因発生の日から10日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継をするときは、双方立会のうえ、帳簿と現品を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署のうえ会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 前任者が事故等のため引継をすることができないときは、町長の命じた吏員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第43条 物品出納員及び供用者は、その所属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。

(亡失、損傷の報告)

第44条 供用者、専用者又は供用責任者は、その保管している物品について、亡失、損傷、その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し出納通知者の意見を付し、物品出納員を経て町長並びに会計管理者に報告しなければならない。

(自己検査)

第45条 町長は、物品出納員及び供用者の取扱にかかる物品の出納保管、供用、その他管理事務並びに使用者の物品使用状況について、毎年1回以上所属の吏員又はこれに相当する職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 町長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の対象期間)

第46条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第47条 町長は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査の表示)

第48条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終頁に記載してこれに押印しなければならない。

(検査報告)

第49条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(この規則を準用する占有動産)

第50条 この規則の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

(様式)

第51条 この規則の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、別表第1(名称)診療所の項及び別表第2税務課の項、観光課の項、産業課の項、企画財政課の項、収入役室の項並びに(名称)診療所の項については、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

会計室

会計室長

(1) 本庁で行う各種入札保証金の保管

(2) 会計管理者が行う事務の補助執行

政策推進課

振興企画係長

大島町史に関する刊行物代金の収納

広報広聴係長

東京都広報、東京都議会だよりの配布手数料の収納

総務課

管財係長

町有財産賃貸借料の収納

文書係長

情報公開請求にかかる情報の写し代金の収納

税務課

納税係長

(1) 即時受領を必要とする町税(国保税及び他市町村税住宅徴収金を含む)収納

(2) 差押物件公売代金の収納

(3) 競売配当金の収納

住民課

住民係長

レジスターを使用して受領する手数料の収納

国保年金係長

即時受領を必要とする後期高齢保険料の収納

介護保険係長

即時受領を必要とする介護保険料の収納

福祉けんこう課

子育て応援係長

(1) 即時受領を必要とする児童保育措置費負担金の収納

(2) 即時受領を必要とする子ども家庭支援センター使用料の収納

水道環境課

生活環境係長

(1) ごみし尿処理手数料の収納

(2) 火葬場使用料、火葬場待合室棟使用料の収納

建設課

管理係長

(1) 即時受領を必要とする道路占有料の収納

(2) 町営住宅使用料の収納

観光課

施設管理係長

(1) 観光文化施設ぱれ・らめーる、大島温泉元町浜の湯愛らんどセンター御神火温泉入館料

(2) 観光ガイドブックの代金

(3) 即時受領を必要とする公園施設使用料の収納

(4) その他観光管理施設の使用料の収納

(5) 伊豆大島火山博物館入館料の収納

施設運営係長

(1) 勤労福祉会館の使用料の収納

(2) 陸上競技場、野球場の使用料の収納

海のふるさと村係長

海のふるさと村において即時受領を必要とする金銭の収納

産業課

農業係長

(1) 畑地かんがい施設、牧野施設使用料の収納

(2) 即時受領を必要とする農業共済事業の掛け金の収納

水産商工係長

水産物展示販売施設販売収入の収納

岡田出張所

泉津出張所

野増出張所

差木地出張所

波浮港出張所

北の山出張所

岡田出張所長

泉津出張所長

野増出張所長

差木地出張所長

波浮港出張所長

北の山出張所長

(1) 出張所で即時受領を必要とする入金の収納

(2) 出張所で行う各種入札保証金の保管

教育文化課

学校教育係長

即時受領を必要とする学校給食費納付金の収納

社会教育係長

開発総合センター使用料、自然休養村管理センター使用料の収納

給食センター係長

即時受領を必要とする学校給食費納付金の収納

別表第2(第10条関係)

担当区分

所属名

担任事務

会計室

会計室(会計室長は除く。)所属職員

会計管理者及び会計室担当出納員の行う事務の補助執行

政策推進課

振興企画係所属職員

政策推進課担当出納員の行う事務の補助執行

総務課

管財係所属職員

会計管理者の行う事務のうち財産収入の収納に関する事務の補助執行

文書係所属職員職員

会計管理者の行う事務のうち情報公開の請求に係る雑入の収納に関する事務の補助執行

税務課

税務課(税務課長は除く。)所属職員

税務課担当出納員の行う事務の補助執行

住民課

住民係所属職員

住民係担当出納員の行う事務の補助執行

国保年金係所属職員

国保年金係担当出納員の行う事務の補助執行

介護保険係所属職員

介護保険係担当出納員の行う事務の補助執行

福祉けんこう課

子育て応援係所属職員

子育て応援係担当出納員の行う事務の補助執行

水道環境課

生活環境係所属職員

生活環境係担当出納員の行う事務の補助執行

建設課

管理係所属職員

管理係担当出納員の行う事務の補助執行

観光課

施設管理係所属職員

施設管理係担当出納員の行う事務の補助執行

施設運営係長

施設運営係担当出納員の行う事務の補助執行

海のふるさと村係所属職員

海のふるさと村係担当出納員の行う事務の補助執行

産業課

農業係所属職員

農業係担当出納員の行う事務の補助執行

水産商工係所属職員

水産商工係担当出納員の行う事務の補助執行

岡田出張所

岡田出張所所属職員

各出張所担当出納員の行う事務の補助執行

泉津出張所

泉津出張所所属職員

野増出張所

野増出張所所属職員

差木地出張所

差木地出張所所属職員

波浮港出張所

波浮港出張所所属職員

北の山出張所

北の山出張所所属職員

教育文化課

教育文化課所属職員

教育委員会担当出納員の行う事務の補助執行

給食センター係所属職員

給食センター担当出納員の行う事務の補助執行

別記 略

大島町物品管理規則

昭和40年1月6日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年1月6日 規則第10号
昭和42年8月1日 規則第2号
昭和46年7月1日 規則第6号
昭和47年3月25日 規則第20号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和54年6月30日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和59年3月30日 規則第9号
昭和61年3月25日 規則第13号
昭和62年6月30日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第17号
平成2年1月31日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第27号
平成16年4月1日 規則第11号
平成18年3月16日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年6月18日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第4号
平成29年3月10日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第12号