○大島町こども家庭センター条例施行規則
令和8年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町こども家庭センター条例(令和8年大島町条例第4号。以下条例という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 大島町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し、条例第3条各号に掲げる業務または事業の対象となる者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(利用の制限等)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども家庭センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) こども家庭センターの施設、設備又は付属機器を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(5) こども家庭センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失によりこども家庭センターの施設、設備又は付属機器を亡失、損傷し、又は消失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用料等)
第5条 こども家庭センターの利用料は原則として無料とする。ただし、有償の事業を利用する場合は利用料を納付しなければならない。
2 有償の事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(開館時間)
第6条 条例第6条に規定するこども家庭センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第7条 こども家庭センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(大島町子ども家庭支援センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。