○大島町公営企業職員の給与に関する規程

昭和50年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、大島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第37号)第2条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の額及び支給に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 前条の職員の給料及び手当については、次の各号に掲げる条例、規則を準用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、大島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の規定の適用を受ける者の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第10号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

大島町公営企業職員の給与に関する規程

昭和50年4月1日 訓令第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第7号
昭和58年3月31日 訓令第10号
平成4年3月31日 訓令第11号
令和3年3月18日 訓令第6号
令和3年9月30日 訓令第23号