○大島町議会基本条例
令和5年3月16日
条例第18号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町民と議会の関係(第3条)
第3章 議会と町長等の関係(第4条~第6条)
第4章 議会の運営(第7条~第13条)
第5章 議会の活動基盤(第14条~第20条)
第6章 災害対応(第21条)
第7章 補則(第22条~第23条)
附則
大島町民から選挙で選ばれた議員で構成する町議会は、同じく選挙で選ばれた町長とともに大島町の代表機関を構成する。この二つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関としてそれぞれの異なる特性をいかして町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、町民の福祉の増進を図り、大島町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
町議会はその持てる権能を十分に駆使して、町行政を持続的に発展させ、地域における民主主義と町民自治の前進にその本来の役割を果たさなければならない。多様な町民意思を代表する多様な議員が存在することは議会の特性であり、そのためにもあらゆる機会における自由闊達、民主的な議論こそ議会の第一使命である。
また町議会は、町長をはじめとする執行機関(以下「町長等」という)とは緊張ある関係を保ち、独立・対等の立場において、施策決定並びに町長等の事務の執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものである。
ここに大島町議会は日本国憲法・地方自治法の規定とその精神に基づき、議会の基本理念、議員の責務、及び活動原則等を定めるとともに、議会と町長等及び町民との関係を明らかにし、高い政治倫理に基づき、町民の負託に全力で応えていくことを決意し、議会運営の最高規範として位置付け、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、合議制の機関である大島町議会(以下「議会」という)が担うべき役割を明らかにするとともに、議員の責務及び活動原則等を定め、併せて議会に関する基本的事項を定めることで、議会の活性化を図り、町民の負託に応えられる議会の実現を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 前条で述べた議会の活性化を図り、町民の負託に応えていくため、議会は次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。
2 町民の代表機関として、町民の意思を的確に把握し、その意思を町政に反映させる議会運営に努めなければならない。
3 議会は町民に開かれた議会運営と町民への積極的な情報提供により、議会の透明性、公正性、信頼性を確保しなければならない。
4 議会は町政運営の状況監視と町政が抱える課題及び町長等の事務執行状況を踏まえ、政策立案及び政策提言の役割を担うものとする。
5 議会は言論の府であり、自由闊達で民主的な議論がなされなければならない。
第2章 町民と議会の関係
(町民参加と町民との連携)
第3条 議会は、議会に対する町民の関心を高めるため、また町民への情報公開の徹底と説明責任を果たすために、多様な媒体を活用して、積極的な情報提供に努める。
2 議会は、本会議及び委員会等を原則公開とする。
3 議会は、本会議、委員会等の論点を明確にした審議の充実と透明性の向上のために、配布資料等は傍聴人に原則公開とする。
4 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、参考人制度や公聴会制度を活用し、町民の意見や見識を議会の討論に反映させ、政策水準向上を目指す。
5 議会は、議会への町民参加と政策提案の拡大を図るために、多様な町民の意思を聞くための意見交換の機会を設けることを確保する。
6 議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置づけ、提案者の意見を聴く機会を確保する。
第3章 議会と町長等の関係
(議会と町長等の関係)
第4条 議会は、二元代表制の一翼を担い、町長との緊張関係を保持するため、町政に関する情報の開示について透明化を図るよう、町長等に求めるものとする。
(議案の説明)
第5条 議会は、議会に提案される議案並びに政策立案及び政策提言について、政策水準を高めるため、背景、経緯、根拠、関係法令、財源、経費等、関連資料について明らかにするよう、町長等に求めるものとする。
(議会の議決事項)
第6条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例(平成24年3月26日条例第1号)の定めるところによる。
第4章 議会の運営
(本会議)
第7条 定例会の回数は、大島町議会定例会の回数に関する条例(昭和31年9月29日条例第16号)の定めるところによる。
2 定例会及び臨時会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項は大島町議会会議規則の定めるところによる。
(委員会)
第8条 委員会は設置及び開催については、大島町議会委員会条例(昭和62年9月25日条例第12号)及び大島町議会会議規則の定めるところによる。
2 委員会は、町政の課題を的確に把握し、委員会の専門性と特性を生かした運営に努める。
3 常任委員会は、町政の課題、町長等による政策の形成、事務事業の執行の状況等に対応して機能的に開くものとする。
4 特別委員会は、町政の課題等に対応して必要がある場合に集中的に開催するものとする。
(議員間討議)
第9条 議会は、議員による言論の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議により、議論を尽くした合意形成に努めるものとする。
(議員研究会)
第10条 議会は、町政の課題等に対し調査研究を行うため、議員研究会を設置することができる。
(議会改革の推進)
第11条 議会は、その権能を発展させるため、議会改革に継続的に取り組み、既存の制度や運営方法等について、不断の見直しへ向けた取組を推進する。
(附属機関の設置)
第12条 議会は、議会の機能を強化するために、有識者などによる議会附属機関を設置することができる。
(他の地方議会等との連携)
第13条 議会は、他の地方議会等との連携を図りながら、その権能の発展及び機能の強化を図るための活動、研究等を行うものとする。
第5章 議会の活動基盤
(議員定数)
第14条 議員定数は大島町議会議員定数条例(平成14年12月27日条例第34号)の定めるところによる。
2 定数の改正については、町情勢をふまえ全員協議会で協議し、改正理由を付して議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第15条 議員報酬は大島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成22年12月1日)に定めるところによる。
(議員の政治倫理)
第16条 議員は、社会的、倫理的義務が課せられていることを自覚し、良心と責任感を持って、不断の資質向上に努める。
(政務活動費)
第17条 政務活動費は、政策立案及び提案並びに町政に関する調査研究その他活動に資するために交付され、大島町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年1月4日条例第2号)に定めるところによる。
2 政務活動費の使途については、公平性、透明性を確保するために公開し、議員活動を強化するために、政務活動費の効果的活用に努める。
(議員研修の充実強化)
第18条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のために、議員研修の充実強化を図る。
2 議会は、議員にこの条例の理念を認識、浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかにこの条例の研修を行うものとする。
(議会事務局)
第19条 議会は、その機能の発展及び機能の確立に向けた取組の強化並びに議会の活動の円滑かつ効率的な実施に資するため、議会事務局の調査・法務機能を高める等、機能強化及び組織の体制整備に努める。
(議会図書室)
第20条 議会は、議員の調査研究並びに議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。
第6章 災害対応
(災害発生時における議会の対応)
第21条 議会は、大規模災害時等における議会機能の早期回復、町民の生命、財産を守るために必要な支援の実施及び町民生活の早期安定を目的とし、議会の組織体制、指揮系統及び議員の行動基準について定めた大島町議会業務継続計画(「議会BCP」)に基づいて対応する。
第7章 補則
(他の条例等との関係)
第22条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重する。
(条例の検証見直し)
第23条 議会は、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講じることとする。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。