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国民健康保険による給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

国保の給付

国保の加入者(被保険者)の方は、病気や怪我をしても安心して医療が受けられるよう次のような保険給付を行っています。

医療費の負担(療養の給付)

病気や怪我で医療を受けるときに保険証を提示すれば、医療費総額の1割~3割負担で診療を受けることができます。
なお、年齢により費用の負担割合は変わります。

 70歳未満の国保被保険者

   
  一般の被保険者 未就学児
自己負担割合 3割 2割
国保が負担する割合(療養の給付) 7割 8割

70歳~74歳の国保被保険者

   
  一般 現役並み所得者
自己負担割合 2割 3割
国保が負担する割合(療養の給付) 8割 7割

あとで払い戻しを受ける場合 (療養費の支給)

次の場合、いったん医療費を全額負担し、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

●やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
●骨折、捻挫などのときの柔道整復師の施術料
●医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
●ギプスやコルセットなどの治療装具代、輸血の生血代
●海外で診療を受けた場合
詳しくは療養費

医療費の負担が大きくなったら(高額療養費の支給)

医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻しが受けられます。
詳しくは高額療養費

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けることにより、自己負担額が高額となった場合は、申請により毎年(8月~翌年7月まで)の国保・介護を通じた基準額(自己負担限度額)を超える額が払い戻されます。
詳しくは高額医療・高額介護合算制度

その他の保険給付

次の場合にも支給が受けられます。

出産育児一時金

国保被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。
詳しくは出産育児一時金

葬祭費

国保被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った方に支給されます。
詳しくは葬祭費

移送費

移動が困難な重病人が、緊急その他やむを得ない理由により、医師の指示にて転院などの移送に費用がかかったとき、審査により必要と認められた場合に支給されます。
詳しくは移送費

特定の病気で長期治療を要するとき

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口で提示すれば、該当する疾病に対する治療費(保険診療分)が1ヶ月に10,000円までの自己負担となります。
詳しくは特定疾病療養受療証について